実質的意味の憲法に着目したとき、統治の根本規範という意味での「固有の意味の憲法」(用語法として不適切との説もあるがすでに定着している)は洋の東西・時代を問わず存在するものであるが、その中で特に、西欧近代において現れた憲法の概念というのも存在する。これが、立憲的意味の憲法である(立憲的意味を有しない固有の意味の憲法としては、前近代のフランスにおける王国基本法などが典型としてあげられる)。カール・シュミット的にいえば、理想としての憲法である。これは、権力分立や人権保障など特定の理想・価値を謳うものしか憲法として認めないという態度であり、特にフランス革命でアンシャン・レジームを打倒するイデオロギーとして機能した。もともと西欧近代に特殊であるこれらの価値が、他の文化圏の西欧化によって、今日では、これらの価値はいくぶん普遍性を帯びるようになってきている。日本でも、近代化に伴い、これらの価値を明治期以来継受した。
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現在では、少なくとも、権力の集中よりも権力の分立が優れた統治体制であり、また、人権蹂躙よりも人権保障のほうが優れた統治体制である、という程度のコンセンサスは成立しているものと思われる(これは必ずしも当然のことではない)。しかし、全面的な西欧近代価値の受け入れには、明治期以来、批判的な見解も根強く存在し、それは、紛れもなく、法とは社会の規範意識であるという一面の表れである。日本国憲法など現在の主な憲法はほぼ全て立憲的意味の憲法であるとされる。